自家蒸留を禁じる150年前の米連邦法、最高裁が審査へ
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米国で自家製のウイスキーやブランデーなどを蒸留することを禁じている1868年制定の連邦法について、米連邦最高裁が合憲性の審査に入ることになった。この法律は蒸留酒の無許可製造を禁じる一方、ビールやワインの自家醸造は別途認められており、規制の線引きが150年以上前の酒税確保の都合で決まった経緯がある。Hacker Newsのスレッドでは、ジョージ・ワシントンも蒸留をしていたという逸話をきっかけに、法律は議会でなく裁判所が変えるべきものなのかという制度論、エタノールの爆発・中毒リスクをめぐる安全性の議論、酒造業界の思惑を疑う声などが入り乱れ、意見が割れていた。
米最高裁、1868年制定の自家蒸留禁止の連邦法を審査へ
出典: staradvertiser.com / 元記事はこちら
もっと正確に言えば、ワシントンの時代に一番よく飲まれていた酒『アップルサイダー』が嫌いってことだな。あれも大体自家製だった。
理屈は分かる。密造酒が作れるのにパイにりんごを使うのは勿体ない。
金を節約するために自分を中毒にする、これ以上アメリカらしいことはないな。
アメリカの確立された法理論ではそうはならない。1803年のマーベリー対マディソン判決を見てくれ。
『そうあるべきじゃない』かもしれないが、1803年からアメリカはこの仕組みでやってきてる。
裁判所がこの件を取り上げること自体が不景気の指標なんじゃないかって言おうと思ってた…
自分で作るようになってから酒代はかなり減った。ただ『ハチミツ業界』と『りんご業界』はがっぽり儲けてるだろうな。
自家蒸留が解禁されて、どうして酒造メーカーの業績が上がるんだ?
ジョージ・ワシントン自身が本当にこの趣味をやっていたのか、それとも有名なバーベキューと同じように奴隷にやらせていただけなんじゃないか、死ぬまでそれが良くないと分かっていたから。何にせよ『ワシントンがやっていたから』を無条件の正当化にするのはやめるべきだ。
補足:あれを言ったのは裁判官じゃなくて、どこかのシンクタンクのCEOらしい。自分は裁判官の発言だと思ってた。
この法律が無効になっても、自家製の酒を転売できるようになるわけじゃない。実験的な動きが増えたり、間接的な効果でマイクロ蒸留所が増えたりはするかもしれないが、酒を製造・販売して公衆に提供する際の州・地方の規制自体は変わらない。
言いたいのは『自家製酒が売られるようになる』ってことじゃなくて、マイクロ蒸留所への効果が思ってるより大きくなるだろうってことだと思う。
発酵で(アルコールそのものを除けば)自分を中毒にするのは結構難しい。何千年も専門の設備や訓練なしでやってきたし、最初のきっかけはおそらく偶然だった。一方、蒸留で酒を作って『飲んだ人を中毒にしない』ようにするのは、なかなか難しい。特に自家製や手入れの悪い設備だとそうなる。
唯一の問題は、都市部に住んでいて蒸留に失敗したら、隣の家族を吹き飛ばすことになるってことだ。(事故のニュースリンク)エタノールはとんでもなく爆発しやすい。
それはガソリンが原因で、保険金詐欺目的の明らかな犯罪だったみたいだ。追記:さらに爆発に乗じた殺人計画も成功していたようだ。
ゴンザレス対レイシュ事件だよ…
ただアップルサイダーは蒸留酒じゃなくて発酵酒だよ。酵母でりんごの糖をアルコールに変えるのが『発酵』、それを煮詰めて濃縮した酒にするのが『蒸留』。蒸留は発酵よりかなり危険度が高い。
分かってるけど、アップルパイだって蒸留されてないしね。テーマ的に合わせただけ。この法律は危険性とは関係なくて、連邦の税収を守りたいという理由だけで作られたみたいだ。今日知ったこと:蒸留したアップルサイダーの別名は『アップルジャック』らしい。あのシリアルの名前の由来だとは知らなかった。(Wikipediaリンク)
ジョージ・ワシントンもアップルジャック(アップルサイダーを蒸留した酒)を作っていた。植民地時代のアメリカではかなり人気があった。
そうだけど、蒸留なんて単純作業だろ、ちゃんと沸点まで加熱するだけだ。なぜ禁止されてるんだ?
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歴史的に、食用に向かないりんご(種から育てたものや、サイダー専用種)は広く手に入り、サイダーにしか使えない。食用りんごでサイダーを作る方が勿体ない。
それを言うなら『バスタブ業界』も儲けてるな。
中毒者が蒸留する時間を確保できるとは思えない。酒を『作ること』自体に依存してるなら別だけど。
エタノールがあれだけ爆発しやすいことを考えると、元々その目的で作られた法律じゃなくても、公共安全のために残っていて構わないと思う。下の階の住人が自家製クラフトウォッカを作りたがったせいで自分が死ぬのは本当に御免だ。
人が密集していて、いわば『望んでいない人たち』がたくさんいる地域なら規制にも多少の理屈は立つかもしれない。でも広い敷地を持っているなら、なぜそれができないんだ?
普通、物事はその複雑さを基準に禁止されるものなのか?
この話題の背景と論点
今回の論点になっている米連邦法は、蒸留酒を無許可で製造することを重罪として禁じたもので、ビールやワインの自家醸造(年間一定量まで)は別途合法化されている点が前提として押さえておきたい。蒸留は沸点まで加熱して成分を分離する工程上、揮発したエタノールやメタノールが絡む火災・中毒のリスクが醸造より高く、法律の起源も安全性ではなく南北戦争後の酒税確保にあったとされる。スレで割れたのは大きく二つで、一つは「150年続く法律を裁判所が審査すること自体の是非」という司法制度への疑問、もう一つは「安全規制として今も必要か」という実利面の賛否だった。注意したいのは、この裁判で違憲判断が出ても、自家製蒸留酒を人に売ったり公共の場で提供したりできるようになるわけではなく、あくまで個人が自宅で蒸留する行為そのものの合法化にとどまる点だ。
※本記事は海外掲示板 Hacker News のスレッド「U.S. Supreme Court to review 1868 federal ban on home distilling of liquor」から抜粋し、編集部で日本語に意訳したものです。訳文の責任は当サイトにあります。






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