配信終了・未DVD化の作品の海賊行為は正当化される?海外で議論
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海外掲示板Lemmyの雑談コミュニティ「asklemmy」で、配信サービスから完全に削除され、DVD化もされていない番組を海賊版で見るのは正当化されるかという投稿が話題になった。投稿者は、著作権表示は今も残っているのに正規の視聴手段が無くなった番組を例に挙げて意見を求めた。レスでは「2000年代初頭、ディズニーが『カウボイビバップ』の米国配給権を買い占め、DVD2話分に50ドルもの値をつけて流通を絞った」という具体例も出て、権利元が作品を抱え込んだまま出さない構造への不満が目立つ一方、「海賊行為は常に正当化される」という強い意見と「合法的に入手できない場合に限る」という慎重な意見に分かれた。
一例を挙げて説明する。2000年代後半から2010年代前半に放送されていたテレビ番組がある。5〜6年前、ちょうど懐かしくなって見返したいと思った頃、その番組は主要な配信サービスから軒並み削除され、DVD化もされていなかった(されていたとしても、自分は手に入れられなかった)。このアニメ調の番組を見る唯一の方法は、YouTubeやDailymotionなどに個人が上げた二次アーカイブだけだった。ただ、番組が入手できない状態になっている一方で、権利元の公式サイトには今でも著作権表示があり、つまりYouTubeの無許可アップロードは著作権侵害に当たるはずだった(アップロードしていたのはアマチュアのアカウントで、公式のものではない)。要するに、制作会社がこの番組の権利を今後どこかに貸し出すつもりなのかどうかが曖昧だったわけだ。今となっては自分の興味も薄れたが、ふと考えた。権利者が著作権(つまり所有権)を保持し続けているのに完全に流通から外された作品を海賊版で見るのは、法的・倫理的・道徳的に正当化されるのか?あるいは、権利の所在自体が曖昧な作品(誰が権利を持っているのか分からないもの)を海賊版で見るのは正当化されるのか?[よく話に出る典型例:70〜80〜90年代の子供時代の象徴だった英国の公共広告(PSA)も、鍵の在り処が法的に曖昧なまま著作権の扉の向こうに閉じ込められている]
この話題の背景と論点
この議論の背景には、多くの国の著作権法に「使わなければ権利を失う」という失効規定が存在しない事情がある。権利者が配信・販売を止めても著作権自体は消えないため、ファンに残された視聴手段が非公式アーカイブしかない、という状況が生まれやすい。スレで意見が割れたのは、「海賊行為は常に正当化される」という原則論と、「合法的に入手できない場合に限り正当化される」という条件付きの立場の違いだ。また、中古販売分の収益はそもそも初回価格に織り込まれているという指摘も出ており、単純な白黒では語れない論点であることがうかがえる。なお投稿者が挙げた「権利が曖昧な英国の公共広告(PSA)」のように、権利者自体が不明な作品と、権利者は明確だが単に流通させていない作品とは、法的な扱いが異なる点は本文では区別されていない。
※本記事は5ch(Lemmy c/asklemmy)スレッド「Is piracy ever justifiable for ambiguous pulled media?」より抜粋・要約して構成しています。







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